判決は通常、主文と請求、事実認定(事実および理由)、争点、争点についての裁判所の判断の項目に分かれる。
当事者のための判決であることを重視し、事件における中心的争点を浮かび上がらせ、これに対する判断を平易簡明な文体を用い、事実及び理由は全体を通じて 主文が導かれる論理的過程が明瞭に読み取れる程度の記載で足りるとされている。
つまり、感情論や情動的な部分に触れることはあまりない。
ただし、中心的争点については具体的な事実関係が明らかになるよう 主張と証拠を摘示しながら丁寧に記述することとされている。
判決は結論に関わりのない事実とその主張までは記載する必要がない。
例えば、「請求原因が認められない」として原告の請求を棄却する場合などは抗弁以下の記載は要 しないとされる。
控訴した場合、棄却か差し戻し破棄という判断になるので判決が書かれることは稀である。