被控訴人証拠申し出書(反対尋問)

 証拠が提出され、それが陳述などの「人証」であった場合、ただの一方的な主張になることが多い。そのままでは証拠としての証明力が弱いとされ、裁判官にとっ ても興味を惹かれることがない証拠となってしまう。

 そこで、陳述に対して尋問をするのが主尋問である。この申し出は「証拠申し出書」によって行なう。あらかじめ尋問者と証人が打ち合わせの上で質問を行なう が、相手方にこの主尋問をたださせておくだけにはゆかないので反対尋問のために証拠申し出書を相手方も行なうのが普通である。

 この場合は打ち合わせをしているわけではないため、ぶっつけ本番で何が出てくるか分からないとされ、弁護士の腕の見せ所とされている。本人訴訟であればシ ロウトでもこれを行なうことができるため控訴審で期待もあって反対尋問を申し出た。

 しかし裁判官の判断としては星野前市長の陳述はすでに事件当時に主尋問と反対尋問、裁判官からの補助尋問が行なわれていて、必要ないと判断したようだ。

 控訴審では「必要ない」と言い渡された。

 被控訴人である住民の方は主尋問がないから自動的に反対尋問はないことになるので言い渡しはなかった。