参加人準備書面

 補助参加人とは、利害関係者ではあるが本裁判の直接の被告や原告となっていない者で、裁判の結果が当人の利益に影響する場合に認められる制度である。

 本件住民訴訟では一審から市は補助参加人星野前市長への告知を行っていたが、参加することはなく結審し判決となった。

 その理由は控訴陳述によれば「市に任せておけばなんとかしてくれると思った」というものだった。


 市に損害を与えて訴えられている補助参加人であるのでこの理屈は意味が分からなかった。

 今回は市側が控訴したので、控訴審の段階で補助参加してきたことになる。この参加は任意でいつでも参加し主張はできるとのことで裁判官からそう言い渡され てしまった。

 「補助参加人の参加に異議することができる」というところを使ったつもりだが、異議する場合は違うケースが想定されているのだと思う。


 参加人の陳述は後になった主張とは言っても主張の一つではあり、被控訴人としてはこの主張の矛盾点は看過できないものがあった。

 そこで参加人の準備書面に対しては反対尋問の申し出だけでなく、被控訴人として準備書面を作成すること にした。