一審判決   平成31年4月11日

 判決当日は主文だけが読み上げられる。判決文をその日のうちに受け取れば控訴までの時間はきっかり二週間となる。控訴期間は、判決書の送達を受けてから2週間である。

 勝訴しても原告も判決に不満があれば控訴できる。
 なお、今回は「全部勝訴」、つまり原告の訴えが全面的に認められるものであったため、原告の控訴は考えられないと言われた。

 もし判決文の本文以外 の事実認定で、言及されていないとか踏み込みが足りないところがあれば認定してもらうよう控訴しようかと考えていた。前市長と市が争う段階になってもすみやかに請求される ようにしたかったからである。
 だが、請求自体が全て認 められているため、控訴するのは考えられないということだった。