代理人弁護士が辞任して次の口頭弁論。
被告は裁判長から証拠となっているブログについて争うか聞かれた。 ブログの真偽を争うのか、それとも内容について争うのかが聞かれたが、書面で提出するという。 結局、この書面は提出されないままになった。
被告の準備書面に対して全面的な立証を行なうことを決意する。