再三の被告側弁護士の主張に疑問があり、原告から裁判長に許可を求めて発言をした。
「本訴訟が四号請求である以上、市民である原告の主張に対して「牽強付会である」などという言葉は無礼である。
我々は市の利益のために訴訟を提起しているからである。
そもそも、これは四号請求であり、市の弁護人である以上、補助参加人の立場を代弁するような弁護の姿勢は誤りではないか。また、当時の顧問弁護士である関 係者が弁護するのも疑問に思う、」
と。
これに対し裁判長は、「意味はわかるが、依頼人と弁護士の関係は向こう側の都合でもある。そこに疑問や異論があれば準備書面で明らかにすればよい」と答え た。
この時の原告の発言は最後に、相手方顧問弁護士を尋問するという立証へとつながる。