第5回期日  平成30年5月15日

 裁判長は争点が見えてきたと言って確認を求めてきた。
「前市長は、行政の公平性・中立性を維持して行政を行うべき義務を負っているところ、これに違反し本件出店を阻止する目的で市議会に働きかけて図書館条例を改 正させ、施行させた。」

よって争点は以下となる。
1.市長が市議会に働きかけて条例を可決させたか。
2.図書館の必要性がなかったか。


 これに原告は異論を唱えた。
1.図書館の必要や図書館設置が中立性に違背しているかを直接争うことは錯誤である。
2.結果として行政(市長)は営業権の侵害を意図して行っており、目的が出店阻止だったのだから図書館設置は違法なのである。

 裁判長はこの主張を了解し、では議会への働きかけがどのようなもので具体的にどうであったのかを立証すべしと示す。
 議会が打ち合わせをし、市長部局から様々な資料や文書が渡されているのは明らかであった。わざわざ全員一致で合意していたことにも説明が必要となる。