第4回期日  平成30年2月13日

 原告の主張の整理の確認。


 裁判長の釈明要求。

 1.本件改正案を成立させてはならないという職務上の法的義務の中に、議会幹部に対する根回し工作を行わせたことも含まれるか。

  強制や誘導、協力などどんな種類の工作(働きかけ)だったとしても、市長部局の行動は「条例改正の準備行動」に当たる。

 2.原告は、前市長星野が執行機関の長として有する行政権限に基づいて行った一連の行為が職務上の法的義務に違反し、行政権の著しい濫用に当たると主張し ているのか。

  市長は自治体の唯一の最終執行権限者である。

 3.前市長星野には、市会議員らをして本件改正案を成立させてはならないという職務上の法的義務があるとの主張か。

  市長には再議権があり、違法な条例の成立を許し、予算をつけることはできない(あり得ない)。


 具体的に何が違法行為であったかであり、市長としての職務義務の何に違反しているか、どのような点で「故意又は重大な過失」となるか、これからの主張か整 然となってきた。