第2回期日  平成29年9月19日

 裁判長より引き続き訴訟指揮


 「第1回期日で前市長の職務上の義務違反が何かを意識しながら主張立証してほしいと述べた。」

 「被告準備書面は、前市長のいろいろな行為を述べているが、国賠請求と直接つながるもの、つながらないものを区別せず全部挙げている。」

 「これに対し、原告には反論してもらうが、ひとつひとつの行為について主張するのでなく、一連の行為の中で国賠請求につながるかどうかを意識して、職務違 反は何かを組み立ててほしい。」



 一番のポイントは被告側が「街づくり」や「国分寺駅北口再開発事業」と結びつけ、違法行為を必然的なこと、合理性があったこととして通そうとしていること だろう。

 しかし違法行為をしてしまったことに必然も合理性もない。日本は法治国家なのである。

 この主張のするため、被告は常に美辞麗句で飾った「市の街づくりの理想、宣言」のようなもの、ビラ、パンフ、リーフレットなどを持ち出している。

 元となった損害賠償請求訴訟と同じ方法での抗弁である。