第1回期日  平成29年7月18日

 期日とは「その日に指定された」という意味の用語です。この場合、訴状を提出して最初の口頭弁論の期日という意味です。

 日本の裁判は口頭弁論主義であり、この期日にお互いが法廷で主張を戦わせる形になります。

 期日は訴訟法で定められており、裁判長が職権で最初の期日を指定します。
 これ以降は次回の期日として当事者の都合を聞いて調整をしてくれます。

 裁判が終結して判決となる判決期日も裁判長から調整なく言い渡されます。

 期日の変更はめったに行なわれません。




 原告としての陳述。10分。


 裁判長の訴訟指揮による流れの指示

 1.被告は、答弁書で請求原因について認否をしたが、次回において積極的な反論をしてほしい。

 2.原告は、前市長の違法行為を主張しているが、それに反論するには、違法行為の内容を具体的に示してもらう必要がある。

  訴状をもとに審理の土俵を整理したい。

 3.原告は、被告は前市長に対し、国賠法 1条 2項に基づく求償権を行使すべきであると主張している。
  それには、まず前市長が法的義務に違反したことを主張する必要がある。

 4.条例改正について、前市長がどのような法的義務を負っており、いかなる理由からその義務に違反したと判断するかを主張立証すべきことになる。
  そこで、被告の方で前市長がどのような職務上の義務を負っていたのかを明らかにしてほしい。

  これに対し、原告は、反論があれば、反論する。


 次回は、被告が反論を用意する。そのための準備書面を提出することとなった。