訴状

 訴えの提起には、原告又はその訴訟代理人が裁判所に訴状を提出することになります。原告は訴状に請求の趣旨及び原因を記載し、訴え提起の手数料として、法律で定められた 金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。

 住民訴訟の場合、住民監査請求がその前置条件となっていますので、まず住民監査請求をすることが必要になります。

 住民訴訟は、「訴訟」なので、法律に違反したこと(違法なこと)しか対象になりません。
 行政政策が不公平であるとか、不満足であるというだけではできません。
 住民監査請求についても、地方公共団体の執行機関における財務会計上の違法な行為または怠る事実があるときに住民訴訟を提起できます。