監査請求結果

 住民監査請求をすると、自治体は60日以内にその監査結果を請求した住民に告知しなければなりません。

 少なくともこの間に住民監査請求をしている人は居住している住民である必要があり、そうでない場合は破棄されます。

 これ以外の場合、自治体は必ず「措置」を行ないます。
 極論すれば、破棄や却下や無効など、住民監査請求について自治体が下す結果の全てが「措置」となります。

 どんなに自治体が行なわれた住民監査請求に対して、自治体側が不満や疑問があったとしても、居住している住民である以上は措置が行なわれますので、これの 結果に不満であった場合には住民訴訟をすることができます。

 住民監査制度には、裁判制度にあるような上告や控訴の制度がありませんので、当然といえば当然です。