住民監査請求制度というのは、「地方公共団体の執行についての違法行為やこれによる怠る事実の発生を防止し、生じた損害の賠償や弁済を求めることで地方公共団体の財務の
適正を確保し住民全体の利益を保護することを目的とする制度」とされています。
自治体に違法行為があった時から1年以内に請求することが定められています。
ただし、「怠る事実」という場合があり、自治体がその財務会計上の不利益を放置し続けていて、違法行為による損害の回復を怠り、継続して自治体が損害を受け
ている場合は10年まで請求をすることができます。