パチンコ事業者による控訴

 地権者はこれ以上の諍いは避けたいと控訴しなかったが、テナントとなったパチンコ事業者の側は控訴した。
 市も控訴しているが、結局は高裁からは和解勧告を受けてしまう。

 市に対しては「これほど明らかな裁判で抵抗しても意味はない、和解して金額をできるだけ抑えるのが当然ではないか。」などと高裁は威圧する。

 方や事業者に対しては「ここまでコジレれば時間ばかりがかかってしまいマイナスでしかない市はとにかく争ってくる。事業者としてもマイナスではないか。」な どと威圧する。

 控訴審高裁としてはこれだけ明白な事件で争うこともほとんどなく、市が屁理屈を言い、これに付け込んで事業者が大げさにするだけでまともな裁判にならないと 判断したという推察も出来る。
 もともと高裁は和解をさせようとするのが通例でもある。

 もちろん、和解は判決と同等の効力を有する。


 住民訴訟になって、「和解だったのだから判決ではない」などとの主張が被告である国分寺市からされたが、法的には完全に誤りである。

 それでこのような和解に根拠もなく宙ぶらりんになるとしたら、国分寺市はこのパチンコ事業者に意味もなくカネを贈与したのと変らなくなってしまう。

 そういうやり方があるとしたらとんでもないことである。