証拠提出には目録をつけ、その証拠提出にはどのような意味があるかを明示することになっている。 国分寺市側から出された証拠はその目録とタイトルを見るだけで、どう反論しようとしていたのかが容易に理解できるものとなっている。 要は訴えに対してなんとか「ケムに巻く」ということをしようとしていたのである。