パチンコ事業者側の主な証拠

 裁判は証拠と立証によって争われる。

 本件の場合、議事録に残るあからさまな「妨害の意思」や、議会さえ「アリバイを作って置けばよい」などという発言をしてしまっていて、明らかな違法行為の 証拠が残されていた。

 事業者はただ国分寺市の行った違法行為を訴えればよいので、実はこうした経過は特に重要ではない。
 結果としてどのように営業権の自由が侵害されたかを立証すればよいだけだからである。

 しかしこの事業者は国分寺市の中で市長と議会にどのようなやりとりがあり、どのような経緯があって最終的な妨害に行き着いたかを立証している。