パチンコ事業者側の主張

 パチンコ店を出店する予定だった事業者は、図書館を利用して出店が阻止されたことで経済的な損失を被った。
 通常ならばこれだけの利益が得られたはずだとしてこれを損害賠償請求する。
 これを「逸失利益」という。

 「本来なら得られたはずの得べかりし利益」に対する請求である。


 実際に法はこのような濫用を厳しく禁じており、このようなことの違法性を明確にしている。
 図書館を設置すること事態は何ら違法ではない。
 これを利用して、そのことに関して発生する風俗営業法の規制を故意に利用すること、それが法の濫用とされるのである。