市側の調停への答弁

 最初は営業妨害によって出店できなくなったパチンコ事業者とそのテナントを有する地権者は簡易裁判所へ調停を申し立てている。
 「長い付き合いがあるので」コトを荒立てたくなかったというのがその理由だったようである。

 もちろん、営業の妨害を受けて「コトを荒立てたくない」も何もない。

 いきなり公権力が憲法に保障される営業の自由を奪うという暴挙に出たのである。


 つまりこの「長い付き合い」というのは地権者一族と星野との地縁関係からのものであったことは明らかである。

 しかし、星野前市長はそこまでされながら、あくまでシラを切りとおし、我れ関せずと賠償金の調停支払いさえ拒否したのであった。

 もちろん、ここで調停による和解があったとしても星野前市長の行った違法行為が覆るものではない。
 支払いがあればそれは財務会計上の瑕疵として残り続けることになる。