控訴状

 控訴するには下級審の判決から二週間以内にしなければならない。
 時間的なこともありまずは控訴するという控訴状だけを提出するのが普通である。

 この後に第一回口頭弁論の期日が決められ、控訴状を出してから50日ぐらいのうちに控訴理由書を提出しなければならない。

 なお、控訴理由書がなくても審理はされる。