書面の解説
このページでは原告と被告がそれぞれ提出した各書面について、その性質
について簡単な解説を試みています。
バツの印がついているもの、クリックしてもページが開けないものはまだ準備中です。
(*)の印があるものは他の書面に準じるものとなりますの
で解説は省いています。
まだ未完成ですが、ある程度までの途
中からホームページを公開しています。随時、更新や加筆、修正を加えてゆこうと考えています。 
裁判情報としてはブログと合わせてご活用ください。
裁判では書面のやりとりが重要であ
り、その種類によって、主張とされるもの、証拠採用されるもの、裁判官にとっては心証を取る程度でしかないものがあります。
例えば当事者による「陳述書」などは、裁判官の中には背景を知ることができると考える方もいますが、直接の法議論とは直接関わらな
い場合がほとんどです。
他に証拠書類があり、裁判ではそれぞれ扱われ方と意味が異なります。
日本の裁判制度は「口頭弁論主
義」というものを採用しています。裁判官を前にして、原告と被告がそれぞれ主張をぶつけ合い、証拠に基づいて立証を行なうというもの
です。
ただ、本質はそのようなものであっても、基本的にはその場で喋るだけというのでは漏れやいい間違い、正確でない表現などで裁判の結
果が違ってしまうことになります。
そのため、「書面」というものを出し合って、口頭弁論の期日には「提出した準備書面の通り陳述いたします。」とするのが普通です。
このため、実際の民事訴訟の裁判で
は、開廷しても裁判官が出された書面の確認をして次にどちらが主張をするか、そのような打ち合わせをするだけで短時間で終了します。
ただし、裁判の中身としてはその間に
実は準 備書面で緻密な主張がされ、お互いに綿密な議論がされているということなのです。
裁判官はこれを見て、それぞれの主張
の正当性と適法性を判断し、判決したり和解をさせたりします。
本件のような住民訴訟では「和解」はありませんが、この元となった損害賠償を請求された裁判では裁判所は市と事業者の両者に和解を
勧告して和解させています。
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