国分寺4号請求訴訟

 東京国分寺市。住民訴訟が提起されました。 前市長が違法な方法でパチンコ屋の出店を妨害したことで訴えられ、市が損害賠償金を支払ったのです。

 この執行は前市長の個人的な動機(故意)と立場によるものであり、住民はこの賠償金を弁済するよう前市長に訴えました。

 正義と法治主 義、なかんずく地方自治を護るためでした。

 「気に入らない」からと、法を無視する執行を行政が、ましてや 首長が場当たり的に執行を行なっていてはダメな のです。勝てないのです。


 このサイトでは、自治体の首長という絶大な権力を持つ者が行なった違法行為に対して弁済をさせる住民訴訟である四号請求とは何か、 ダウンロードできる書面と一緒に分かりやすくご説明しています。
 四号請求というものはいささか捉える のが難しい 裁判かも知れません。

 求償権訴訟とも呼ばれ、主に自治体の長に対する求償権の存否を争うのが四号請求訴訟です。


 
 原告住民は自治体に対して、「XXX前市長に請求をしろ」と訴えます。
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 これに被告として抗弁する自治体はでは原告の訴えにどういう立場から反論すればよいのでしょう。

 
 「前市長には世話になった」とか、「前市長とは違う政党だから」などと場合によって違う態度を取ったとしたら、恣意的に行政を運用 することになります。

 被告となった自治体は原告と争いながら、「前市長に請求すべきなのかどうか」その正当性を追及するべきなのです。

 だからこのような争いは「ディベート」のようなものになるはずです。
 そうなると、ディベートらしく正面か らの反論が望ましいとは言えるかも知れません。

 詭弁的であったり、反論の結果その自治体は何のために存在しているか疑われるような論陣を張ることは自治体を貶めてしまうだけで す。


 また、被告となった自治体は、自治体の財産管理を適正に行なうべく裁判によって真実を明らかにしようとしますから、その意味では原 告と立場は同じものです。

 この裁判の過程で自治体には、どれだけ納得できる合理性を得て、請求するかどうか、控訴や上告するかどうかの判断が求められてゆき ます。


 もしこの判断をできるだけ避けようとするなら、機械的に三審制を使うことになるでしょうが、自治体が最高裁に上告することの理由が 「とりあえず三審制でチャンスがあるから」などというものでは怠慢の誹りは免れないでしょう。

 行政は積極的に会計上の健全性のために動かなくてはならないのですから。

 
 自治体の長には絶大な権限が与えられ ています。この権力が違法を行えばそれはもはや行政の長とは呼べません。行政組織はそのように設計はされていないからです。

 だから自治体の長には個人的な賠償責任が負わされるのです。
 そして求償権成立のための条件は、自 治体の長により「違法行為」が行われて経済的な損害を自治体に与え、それが「故意または重大な過失」であった場合です。

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