住民監査請求の問題点
「 住民監査」という制度は、住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の行う違法・不当な行為又は怠る事実の発 生を防止すること。またはこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体 の利益を 保護することを目的とする制度とされています。
これを踏まえて提起される住民訴訟は、「地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として・・・裁判所に請求する権能を与え、 もって地方財務 行政の適正な運営を確保することを目的としたもの」であるとされています。
「地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の 原 告は、・・・住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するもの」(最判昭和53年3月30 日)とされているものです。
しかし、住民監査請求自体には法的な強制力と執行力がありません。
これを「住民訴訟の前置条件」としても、住民訴訟自 身にとってはほとんど影響がない制度という恰好になっています。従って、この住民監査が厳正で厳粛な監査がされるかどうかは疑問が多く、時には政治家の失政の言い訳に過ぎ なかったり、同じ政治家同士が身内をかばい問題をウヤムヤにするだけの事なかれ主義が目立つとい う問題があります。