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 住民訴訟は行政訴訟のひとつです。行政機関を相手にした訴訟です。

 行政訴訟、国家賠償請求ができることは「基本的人権」のひとつです。あまり普段は認識されていませんが大事な権利のひとつ です。

 もしこのような行政訴訟ができなかったらどうでしょうか。

 他の国には、国家が気に入らない人間をいきなり逮捕拉致したり、政治目的で拘束することが行なわれているような国があります。

 これは恐怖政治としかいいようがありませんし、法治国家とはとても言えないでしょう。
 このサイトでダウンロードできる書面 は、実際に一審、控訴審と原告住民が戦ってきたものです。

 これを元にすれば四号請求訴訟の基本がカバーできると考えていま す。

 住民であり国民である私たちが、法治国家のもとでおかしいことを おかしいと質すために、是非ともご活用ください。


 もし、行政の行なう「公権力の行使」に異議申し立てや賠償請求ができなかったとしたらどうでしょう。

 危なくてしょうがありま せん。

 役人や首長、市長や知事が誤りを犯さない保障などはないからです。

 「行政の無謬性」ということはあり得ません。


 これに対して保障や賠償を求めることができること、不服や異議の申立てができる場がもしなければ、法はないも同然です。
 他の国では市民は戦々恐々としながら日々を生きています。市民に対しても日常的に理由の説明されない拘束と拘禁が起きてい ま す。

 そして釈放されたとしても、これに賠償請求をするようなことはできません。


 「行政を相手に訴えることが出来るかどうか」は、大事な基本的人権のひとつなのです。

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