ホームページとブログ

  ここで試みている解説は、裁判経験者といってもあくまでシロウトなが らの解釈です。もし間違いなどありましたらご指摘くださると有難いです。

 本ブログはもともと本件訴訟の裁判書面の公開をまず第一の目的としています。どうぞ、ご理解ください。

  裁判で戦わせた議論は書面として残ります。

  この書面から実務に役立つことはあるかも知れません。

  被告として市が提出した書類、控訴人の書類 などについてはスキャンしています。
  元となった事業者からの損害賠償請 求訴訟当時の書類は、市への情報公開請求で開示され たものを使っています。

被告となった自治体は一審で前面敗訴し ました。住民側としては「全部勝訴」ということになります。
 市は敗訴した後、高等裁判所へ控訴し ています。 控訴すると市はこれまでの「被告」から「控訴人」と呼ばれます。

 原告住民は一審で全面勝訴していますが、控訴審では「被控訴人」となります。
 一審は東京 地裁で行なわれ、二審控訴審は東京高裁で行なわれました。原則としては日本の司法制度は三審制ですので最後は最高裁へ上告することになります。

 最終上告審は最高裁ですが、口頭弁論が開かれることはほとんどありません。これは最高裁が憲法判断や法令違反について判断し事実認 定などを行なわないためです。

 口頭弁論の「期日」の前までに被告と 原告、あるいは控訴人と被控訴人の双方が書面を出して主張してゆきますが、この「期日」というのはその「指定された日」という意味で す。

 裁判所特有の言い方ですが、裁判官が日を決めるという意味で、「期日」という言い方をするようです。

戻る