原告側(住民)の主張

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 ここでは「裁判のハイライト」として、住民側がそれぞれの場面で主張したポイントと大まかな意図について要約を試みます。


 住民はこの裁判で星野前市長の違法行為と、「故意又は重大な過失」についてこれを立証し、証拠を提出して主張してきました。
 そのためにはまず、事件とその経過を調べ、証拠となる発言や議事録を精査し、元となった事業者からの損害賠償請求訴訟とその賠 償金の支払いとなった違法行為について確定させました。

 出店を阻止したことは「営業権の侵害」であり、これを図書館を利用して阻止した星野前市長の執行には違法性の認識さえあった ことも 立証しました。

 よって、これは故意による違法行為であり、重大な過失でもあるとできます。

 国分寺市は前市長に代わってこの損害賠償金を支払いました。
 この前市長に代わって賠償金を払った支払いの請求を前市長にしないでいることは、国分寺市が「財産管理を怠っている」という厳 然と した事実であり、請求しなければならない、請求することは正当であるとの主張でした。

 一審でこれが全面的に認められています。 

 

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被告側(市)の主張

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  現在、このような訴えが「四号請求訴訟」の形へと変更されたのは、こうした訴訟が濫用されることがないようにするためでした。これ以前には住民が前市長を直接訴え、前市長 は個人的に応訴しなければなりませんでした。

 このため政治的な司法利用が懸念され、今の訴訟形式となりました。


 これが、市民と市が協力して法廷の場で真実を明らかにし、「果たして前市長へ請求すべきかどうか」を司法の場で決着させると いう 趣旨に他なりません。

 つまり、市は住民の訴えに対していわば「ディベート」のようにして対立し、抗弁して争うことになります。

 もちろん、現職市長に協力な指導力や政治判断が出来るということであれば、住民側の主張と判例などから法的な妥当性を判断し て、住民訴訟の労力をできるだけ省くことができるなら最も望ましいことです。しかし、なかなかそういう政治 は期待できないというのが現状です。

 逆に前市長の派閥や党派の防衛を図るために、こうした市民からの請求に対してひたすら 抗弁するケースもあったりします。最終的には司法の場で決着させることになりますが、この政治的な思惑というものが時には司法判断を逸脱し不透明な場合もあります。

 今回のような四号請求の住民訴訟で被告となった市は、いたずらに前市長をかばい立てしてよいわけではありません。そうする正 当な理由 はありません。 損害を受けたのは市であり、住民は市が前市長に請求をして市の財産を取り戻すよう訴えているのですから、それをむやみに「要ら ない」とするのは不合理です。

 被告の答弁については原告のものではないため、やや偏った解釈になるかも知れませんが、原告は本裁判で全面的な勝訴していま すので、原告側からの解釈が正しいという前提での解釈を試みています。逆にこのことから、被告側がどのように求償権を否定しよう としたのか、分析できるなら有用だと思います。


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