原告側(住民)の主張
ここでは「裁判のハイライト」として、住民側がそれぞれの場面で主張したポイントと大まかな意図について要約を試みます。
住民はこの裁判で星野前市長の違法行為と、「故意又は重大な過失」についてこれを立証し、証拠を提出して主張してきました。
そのためにはまず、事件とその経過を調べ、証拠となる発言や議事録を精査し、元となった事業者からの損害賠償請求訴訟とその賠
償金の支払いとなった違法行為について確定させました。
出店を阻止したことは「営業権の侵害」であり、これを図書館を利用して阻止した星野前市長の執行には違法性の認識さえあった ことも 立証しました。
よって、これは故意による違法行為であり、重大な過失でもあるとできます。
国分寺市は前市長に代わってこの損害賠償金を支払いました。
この前市長に代わって賠償金を払った支払いの請求を前市長にしないでいることは、国分寺市が「財産管理を怠っている」という厳
然と した事実であり、請求しなければならない、請求することは正当であるとの主張でした。
一審でこれが全面的に認められています。